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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、原則として国内に住居していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被扶養者となる人の収入が一定額未満であること

  • 収入には、給与(通勤手当含む)、事業収入、配当金、年金、恩給、不動産収入のほか、健康保険の休業補償費、雇用保険の失業給付金等も含まれます。
  • 収入限度額
    被扶養者となる人の収入は、次の1、2のいずれにも該当しなければなりません。
    • 1.年間130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であり、かつ被保険者の年収(標準報酬月額×12)の1/2未満
    • 2.月額で10万8千円(60歳以上または障害者は15万円)未満

1ヵ月でも10万8千円を超える月があれば、扶養には入れません。
また加入している場合は、扶養から外さなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

先順位扶養義務者がいないこと

  • その人を被保険者よりも先順位で扶養すべき立場にある人
    (例えば、母に対する父、祖父母・兄弟姉妹に対する父母、孫、甥・姪に対するその父母、伯(叔)父・伯(叔)母に対するその子)がいる場合は、被扶養者にすることはできません。
  • しかし、先順位扶養義務者と考えられる人自身が、被扶養者となるような収入しかなかったり、または、それ以上の収入があっても、他の人を扶養する能力がないと判定される場合には、やむをえないものとして被保険者の被扶養者とすることができます。
    この場合は、個々の実態を十分調査の上、認定することになりますが、比較的多いケースである、母に対する父の扶養能力の判定は、父の収入が前記の収入限度額以上でも、次の基準によって行います。
    「父の収入+母の収入」が夫婦合算限度額(収入限度額×2人分×0.9)未満であれば、父は母を扶養する能力はないと判断し、母を被保険者の被扶養者とすることができます(父と母が逆になる場合も同様です)。

被扶養者となる人と別居している場合の条件
(※単身赴任によるものは別居に該当しません)

別居の場合は、前記の条件に加えて、被保険者からの仕送りが必要であり、それも次の条件のすべてを満たさなければなりません。

  • 1.仕送り額が原則として前記の収入限度額の1/2以上であること
  • 2.仕送り額が被扶養者となる人の収入を超えるものであること
  • 3.仕送りは振込などの形が必要で、その金額と、継続的に(少なくとも3ヵ月以上)行われていることを明確にできるものであること

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

その他、認定についての留意事項

  • 被扶養者の認定は、「その人の生計が、主として被保険者により維持されていること」がポイントであり、その実態を十分調査した上で行います。単に収入金額が限度額内というだけではなく、総合的に勘案して判定することになります。
    このため、提出していただいた書類だけでは判定し難い場合は、問い合わせや調査等をすることがありますので、ご了承願います。
  • いったん被扶養者となっても、就職、年金の受給、別居その他で、被扶養者の条件から外れる場合には、速やかに届け出てください(年齢等により、健康保険組合である程度予想される場合には随時、問い合わせや調査をすることがあります)。
    届け出を怠った場合、それによってなされた不当な給付に関して、遡って返還請求を行うことがありますので、十分留意願います。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

三親等内の親族とは?

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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